神道指令(しんとうしれい)は、1945年(昭和20年)12月15日に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が政府に対して発した覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」の通称である。
覚書(指令)は信教の自由の確立と軍国主義の排除、国家神道を廃止、神祇院を解体し政教分離を果たすために出されたものである。
神社本庁研修所によれば、神道指令が掲げる「国家」と「宗教」の分離は非現実的で、国際的基準からも非常識であるなど、多くの問題を抱えていたために、幾度となく修正がおこなわれた。とくに、宗教である神社神道に対して「神道指令」のような干渉を行うことは、「宗教の信仰及びその遵行を尊重しなければならない」と定めるハーグ条約違反であることは明白であったという。しかし、神社神道を宗教ではないと認めると、国家と神社神道の結びつきの復活が可能となり、GHQが意図する占領政策と大きく矛盾するという問題を抱えていたと神社本庁研修所は指摘する。神社本庁によれば、「神道指令」の起草に関わったGHQ宗教課長のバンスもこの矛盾を熟知していたとのこと。

※ウィキペディア参照

神道指令は、1945年にGHQが日本政府へ向けた覚書(指令)であるが、現在の日本政府に対して直接的に有効な法律ではない。その代表例として神道指令では国家の代表者による神社参拝を禁止しているが、歴代の総理大臣並びに閣僚が靖国神社に参拝したり等している。

神道指令の原文と現代翻訳について

【原文】

国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号(民間情報教育部)終戦連絡中央事務局経由日本政府ニ対スル覚書)

【現代翻訳】

国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の廃止に関する件(昭和二十年十二月十五日連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号(民間情報教育部)終戦連絡中央事務局経由日本政府に対する覚え書き)

【原文】

一 国家指定ノ宗教乃至祭式ニ対スル信仰或ハ信仰告白ノ(直接的或ハ間接的)強制ヨリ日本国民ヲ解放スル為ニ戦争犯罪、敗北、苦悩、困窮及ビ現在ノ悲惨ナル状態ヲ招来セル「イデオロギー」ニ対スル強制的財政援助ヨリ生ズル日本国民ノ経済的負担ヲ取り除ク為ニ神道ノ教理並ニ信仰ヲ歪曲シテ日本国民ヲ欺キ侵略戦争ヘ誘導スルタメニ意図サレタ軍国主義的並ニ過激ナル国家主義的宣伝ニ利用スルガ如キコトノ再ビ起ルコトヲ妨止スル為ニ再教育ニ依ッテ国民生活ヲ更新シ永久ノ平和及民主主義ノ理想ニ基礎ヲ置ク新日本建設ヲ実現セシムル計画ニ対シテ日本国民ヲ援助スル為ニ茲ニ左ノ指令ヲ発ス

【現代翻訳】

一 国家指定の宗教の祭式に対する信仰、信仰告白の直接的または間接的な強制から日本国民を解放するために、戦争犯罪・敗北・苦悩・困窮および現在の悲惨な状態を招いたイデオロギーに対して行うことを強制された財政援助から生じる日本国民の経済的負担を取り除くために、神道の教理や信仰を歪曲して日本国民をあざむき、侵略戦争へ誘導するために意図された軍国主義的で過激な国家主義的宣伝に利用するようなことが再び起きることを妨止するために、再教育によって国民生活を更新し、永久の平和および民主主義の理想に基礎を置く新しい日本の建設を実現させる計画に対して日本国民を援助するために、ここに以下の指令をする。

【原文】

(イ)日本政府、都道府県庁、市町村或ハ官公吏、属官、雇員等ニシテ公的資格ニ於テ神道ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ヲナスコトヲ禁止スル而シテカカル行為ノ即刻ノ停止ヲ命ズル

【現代翻訳】

(イ) 日本政府、都道府県庁、市町村、あるいは官公吏、属官、雇員等で、公的資格において神道の保証、支援、保全、監督ならびに弘布をすることを禁止する。それに加えて、そのような行為の即刻停止を命じる。

【原文】

(ロ)神道及神杜ニ対スル公ノ財源ヨリノアラユル財政的援助並ニアラユル公的要素ノ導入ハ之ヲ禁止スル而シテカカル行為ノ即刻ノ停止ヲ命ズル

【現代翻訳】

(ロ)神道と神杜に対する公の財源によるあらゆる財政的援助ならびに、あらゆる公的要素の導入を禁止する。加えてこのような行為の即刻停止を命じる。

【原文】

(1)公地或ハ公園ニ設置セラレタル神社ニ対シテ公ノ財源ヨリノ如何ナル種類ノ財政的援助モ許サレズ但シコノ禁止命令ハカカル神社ノ設置セラレ居ル地域ニ対シテ日本政府、都道府県庁、市町村ガ援助ヲ継続スルコトヲ妨ゲルモノト解釈セラルベキデハナイ

【現代翻訳】

(1)公地あるいは公園に設置された神社に対して公の財源からはいかなる種類の財政的援助も許されない。ただし、この禁止命令はそのような神社の設置されている地域に対して日本政府、都道府県庁、市町村が援助を継続することを妨げるものと解釈されるべきではない。

【原文】

(2)従来部分的ニ或ハ全面的ニ公ノ財源ニヨツテ維持セラレテヰタアラユル神道ノ神社ヲ個人トシテ財政的ニ援助スルコトハ許サレル但シカカル個人的援助ハ全ク自発的ナルコトヲ条件トシ絶対ニ強制的或ハ不本意ノ寄附ヨリナル援助デアツテハナラナイ


【現代翻訳】

(2)従来、部分的あるいは全面的に公の財源によって維持されていたあらゆる神道の神社を、個人として財政的に援助することは許される。ただし、そのような個人的援助はまったく自発的であることを条件とし、絶対に強制的あるいは不本意な寄附による援助であってはならない。

【原文】

(ハ)神道ノ教義、慣例、祭式、儀式或ハ礼式ニ於テ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ノ如何ナル宣伝、弘布モ之ヲ禁止スル而シテカカル行為ノ即刻ノ停止ヲ命ズル神道ニ限ラズ他ノ如何ナル宗教、信仰、宗派、信条或ハ哲学ニ於テモ叙上ノ「イデオロギー」ノ宣伝、弘布ハ勿論之ヲ禁止シカカル行為ノ却刻ノ停止ヲ命ズル


【現代翻訳】

(ハ)神道の教義、慣例、祭式、儀式あるいは礼式において、軍国主義的で過激な国家主義的イデオロギーのいかなる宣伝、弘布もこれを禁止する。加えて、そのような行為の即刻の停止を命じる。神道に限らず他のいかなる宗教、信仰、宗派、信条あるいは哲学においても、同様にイデオロギーの宣伝、弘布はもちろんこれを禁止し、そのような行為の却刻の停止を命じる。

【原文】

(ニ)伊勢ノ大廟ニ関シテノ宗教的式典ノ指令並ニ官国幣社ソノ他ノ神社ニ関シテノ宗教的式典ノ指令ハ之ヲ撤廃スルコト

【現代翻訳】

(ニ)伊勢の大廟に関しての宗教的式典の指令や官国幣社その他の神社に関しての宗教的式典の指令は撤廃すること。

【原文】

(ホ)内務省ノ神祇院ハ之ヲ廃止スルコト而シテ政府ノ他ノ如何ナル機関モ或ハ租税ニ依ツテ維持セラレル如何ナル機関モ神祇院ノ現在ノ機能、任務、行政的責務ヲ代行スルコトハ許サレナイ

【現代翻訳】

(ホ)内務省の神祇院は廃止すること。加えて、政府の他のいかなる機関も、あるいは租税に依って維持されるいかなる機関も神祇院の現在の機能、任務、行政的責務を代行することは許されない。

【原文】

(ヘ)アラユル公ノ教育機関ニシテソノ主要ナル機能ガ神道ノ調査研究及ビ弘布ニアルカ或ハ神官ノ養成ニアルモノハ之ヲ廃止シソノ物的所有物ハ他ニ転用スルコト而シテ政府ノ如何ナル機関モ或ハ租税ニ依ッテ維持セラルル如何ナル機関モカカル教育機関ノ現在ノ機能又ハ任務ノ行政的責務ヲ代行スルコトハ許サレナイ

【現代翻訳】

(へ)あらゆる公の教育機関は、その主要な機能が神道の調査研究および弘布にあるか、あるいは神官の養成にあるものはこれを廃止し、その物的所有物は他に転用すること。加えて、政府のいかなる機関も、あるいは租税によって維持されるいかなる機関もそのような教育機関の現在の機能または任務の行政的責務を代行することは許されない。

【原文】

(ト)神道ノ調査研究並ニ弘布ヲ目的トスル或ハ神官養成ヲ目的トスル私立ノ教育機関ハ之ヲ認メル但シ政府ト特殊ノ関係ナキ他ノ私立教育機関ト同様ナル監督制限ノモトニアル同様ナル特典ヲ与ヘラレテ経営セラルベキコト併シ如何ナル場合ト雖モ公ノ財源ヨリ支援ヲ受クベカラザルコト、マタ如何ナル場合ト雖モ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ヲ宣伝、弘布スベカラザルコト

【現代翻訳】

(ト)神道の調査研究や弘布を目的としたり、神官養成を目的とする私立の教育機関はこれを認める。ただし、政府と特殊な関係のない他の私立教育機関と同様な監督制限のもとに、同様な特典を与えられて経営されるべきである。あわせて、いかなる場合であっても公の財源から支援を受けてはならない。また、いかなる場合であっても軍国主義的で過激な国家主義的イデオロギーを宣伝、弘布してはならない。

【原文】

(チ)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依テ維持セラレル如何ナル教育機関ニ於テモ神道ノ教義ノ弘布ハソノ方法様式ヲ問ハズ禁止セラルベキコト、而シテカカル行為ハ即刻停止セラルベキコ

【現代翻訳】

(チ) 全面的に、あるいは部分的に公の財源によって維持されるいかなる教育機関においても、神道の教義の弘布はその方法様式を問わず禁止されなければならない。加えて、そのような行為は即刻停止されなければならない。

【原文】

(1)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依ツテ維持セラレ居ル凡テノ教育機関ニ於テ現ニ使用セラレ居ル凡テノ教師用参考書並ニ教科書ハ之ヲ検閲シソノ中ヨリ凡テノ神道教義ヲ削除スルコト

今後カカル教育機関ニ於テ使用スル為ニ出版セラルベキ如何ナル教師用参考書、如何ナル教科書ニモ神道教義ヲ含マシメザルコト

【現代翻訳】

(1)全面的に、あるいは部分的に公の財源によって維持されているすべての教育機関において、現に使用されている全ての教師用参考書と教科書はこれを検閲し、その中からすべての神道教義を削除すること。

今後そのような教育機関において使用するために出版されるいかなる教師用参考書、いかなる教科書にも神道教義を含ませてはならない

【原文】

(2)全面的ニ或ハ部分的ニ公ノ財源ニ依テ維持セラレル如何ナル教育機関モ神道神社参拝乃至神道ニ関連セル祭式、慣例或ハ儀式ヲ行ヒ或ハソノ後援ヲナサザルコト

【現代翻訳】

(2)全面的にあるいは部分的に公の財源によって維持されているいかなる教育機関も、神道神社参拝および神道に関連する祭式、慣例あるいは儀式を行ったり後援してはならない。

【原文】

(リ)「国体の本義」、「臣民の道」乃至同種類ノ官発行ノ書籍論評、評釈乃至神道ニ関スル訓令等ノ頒布ハ之ヲ禁止スル

【現代翻訳】

(リ)「国体の本義」、「臣民の道」および、このような種類の官発行の書籍論評、評釈の神道に関わる訓令などの頒布はこれを禁止する。

【原文】

(ヌ)公文書ニ於テ「大東亜戦争」、「八紘一宇」ナル用語乃至ソノ他ノ用語ニシテ日本語トシテソノ意味ノ連想ガ国家神道、軍国主義、過激ナル国家主義ト切り離シ得ザルモノハ之ヲ使用スルコトヲ禁止スル、而シテカカル用語ノ却刻停止ヲ命令スル

【現代翻訳】

(ヌ)公文書において「大東亜戦争」、「八紘一宇」という用語やそのほかの用語で日本語としてその意味の連想が国家神道、軍国主義、過激な国家主義と切り離せないものは、使用することを禁止する。加えて、このような用語の却刻停止を命令する。

【原文】

(ル)全面的乃至部分的ニ公ノ財源ニ依ツテ維持セラレル役所、学校、機関、協会乃至建造物中ニ神棚ソノ他国家神道ノ物的象徴トナル凡テノモノヲ設置スルコトヲ禁止スル、而シテ之等ノモノヲ直ニ除去スルコトヲ命令スル

【現代翻訳】

(ル)全面的あるいは部分的に公の財源に依って維持されている役所、学校、機関、協会および建造物中に神棚その他の国家神道の物的象徴となるすべてのものを設置することを禁止する。加えて、これらのものを直ちに除去することを命令する。

【原文】

(ヲ)官公吏、属官、雇員、学生、一般ノ国民乃至日本国在住者ガ国家神道ソノ他如何ナル宗教ヲ問ハズ之ヲ信仰セヌ故ニ或ハ之ガ信仰告白ヲナサヌガ故ニ或ハカカル特定ノ宗教ノ慣例、祭式、儀式、礼式ニ参列セヌガ故ニ彼等ヲ差別待遇セザルコト

【現代翻訳】

(ヲ)官公吏、属官、雇員、学生、一般の国民および日本国在住者が国家神道その他いかなる宗教を問わず、これを信仰しないがゆえにあるいは信仰告白をなさないが故に、あるいはそのような特定の宗教の慣例、祭式、儀式、礼式に参列しないことによって差別待遇してはならない。

【原文】

(ワ)日本政府、都道府県庁、市町村ノ官公吏ハソノ公ノ資格ニ於テ新任ノ奉告ヲナス為ニ或ハ政治ノ現状ヲ奉告スル為ニ或ハ政府乃至役所ノ代表トシテ神道ノ如何ナル儀式或ハ礼式タルヲ問ハズ之ニ参列スル為ニ如何ナル神社ニモ参拝セザルコト

【現代翻訳】

日本政府、都道府県庁、市町村の官公吏は、その公の資格において新任の奉告をするために、あるいは政治の現状を奉告するために、あるいは政府や役所の代表として神道のいかなる儀式、礼式を問わず、これに参列するためにいかなる神社にも参拝してはならない。

【原文】

二(イ)本指令ノ目的ハ宗教ヲ国家ヨリ分離スルニアル、マタ宗教ヲ政治的目的ニ誤用スルコトヲ妨止シ、正確ニ同ジ機会ト保護ヲ与ヘラレル権利ヲ有スルアラユル宗教、信仰、信条ヲ正確ニ同ジ法的根拠ノ上ニ立タシメルニアル、本指令ハ啻ニ神道ニ対シテノミナラズアラユル宗教、信仰、宗派、信条乃至哲学ノ信奉者ニ対シテモ政府ト特殊ノ関係ヲ持ツコトヲ禁ジマタ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ノ宣伝、弘布ヲ禁ズルモノデアル

【現代翻訳】

二(イ)本指令の目的は宗教を国家から分離することにある。また、宗教を政治的目的に誤用することを妨止し、正確に同じ機会と保護を与えられる権利を有するあらゆる宗教、信仰、信条を正確に同じ法的根拠の上に立たせるためにある、本指令は神道だけに対してではなく、あらゆる宗教、信仰、宗派、信条あるいは哲学の信奉者に対しても、政府と特殊な関係を持つことを禁じ、また、軍国主義的あるいは過激な国家主義的イデオロギーの宣伝、弘布を禁じるものである。

【原文】

(ロ)本指令ノ各条項ハ同ジ効力ヲ以テ神道ニ関連スルアラユル祭式、慣例、儀式、礼式、信仰、教ヘ、神話、伝説、哲学、神社、物的象徴ニ適用サレルモノデアル

【現代翻訳】

(ロ)本指令の各条項は同じ効力をもって神道に関連するあらゆる祭式、慣例、儀式、礼式、信仰、教え、神話、伝説、哲学、神社、物的象徴に適用されるものである。

【原文】

(ハ)本指令ノ中ニテ意味スル国家神道ナル用語ハ、日本政府ノ法令ニ依テ宗派神道或ハ教派神道ト区別セラレタル神道ノ一派即チ国家神道乃至神社神道トシテ一般ニ知ラレタル非宗教的ナル国家的祭祀トシテ類別セラレタル神道ノ一派(国家神道或ハ神社神道)ヲ指スモノデアル

【現代翻訳】

(ハ)
本指令の中で用いる国家神道という用語は、日本政府の法令によって宗派神道あるいは教派神道と区別された神道の一派、すなわち国家神道あるいは神社神道として一般に知られている非宗教的な国家的祭祀として類別されている神道の一派(国家神道あるいは神社神道)を指すものである。

【原文】

(ニ)宗派神道或ハ教派神道ナル用語ハ一般民間ニ於テモ、法律上ノ解釈ニ依テモ又日本政府ノ法令ニ依テモ宗教トシテ認メラレテ来タ(十三ノ公認宗派ヨリ成ル)神道ノ一派ヲ指スモノデアル

【現代翻訳】

(ニ)宗派神道あるいは教派神道という用語は、一般民間においても、法律上の解釈によっても、また、日本政府の法令によっても宗教として認められて来た(十三の公認宗派より構成される)神道の一派を指すものである。

【原文】

(ホ)連合国軍最高司令官ニ依テ一九四五年十月四日ニ発セラレタル基本的指令即チ「政治的、社会的並ニ宗教的自由束縛ノ解放」ニ依テ日本国民ハ完全ナル宗教的自由ヲ保証セラレタノデアルガ、右指令第一条ノ条項ニ従テ

【現代翻訳】

(ホ)連合国軍最高司令官によって1945年10月4日に発せられた基本的指令、すなわち「政治的、社会的ならびに宗教的自由束縛の解放」によって、日本国民は完全な宗教的自由を保証されたのであるが、右指令第一条の条項に従って

【原文】

(1)宗派神道ハ他ノ宗教ト同様ナル保護ヲ享受スルモノデアル

【現代翻訳】

(1)宗派神道は他の宗教と同様な保護を享受するものである

【原文】

(2)神社神道ハ国家カラ分離セラレ、ソノ軍国主義的乃至過激ナル国家主義的要素ヲ剥奪セラレタル後ハ若シソノ信奉者ガ望ム場合ニハ一宗教トシテ認メラレルデアラウ、而シテソレガ事実日本人個人ノ宗教ナリ或ハ哲学ナリデアル限りニ於テ他ノ宗教同様ノ保護ヲ許容セラレルデアラウ

【現代翻訳】

(2)神社神道は国家から分離され、その軍国主義的あるいは過激な国家主義的要素を剥奪された後は、もしその信奉者が望む場合には、一宗教として認められるであろう。加えて、それが事実日本人個人の宗教なり、哲学なりである限りにおいて、他の宗教同様の保護が許容されるであろう。

【原文】

(ヘ)本指令中ニ用ヒラレテヰル軍国主義的乃至過激ナル国家主義的「イデオロギー」ナル語ハ、日本ノ支配ヲ以下ニ掲グル理由ノモトニ他国民乃至他民族ニ及ボサントスル日本人ノ使命ヲ擁護シ或ハ正当化スル教ヘ、信仰、理論ヲ包含スルモノデアル

【現代翻訳】

(ヘ)本指令中に用いられている軍国主義的ならびに過激な国家主義的イデオロギーという表現は、日本の支配を以下に掲げる理由のもとに他国民ならびに他民族に及ぼそうとする日本人の使命を擁護し、あるいは正当化する教え、信仰、理論を包含するものである。

【原文】

(1)日本ノ天皇ハソノ家系、血統或ハ特殊ナル起源ノ故ニ他国ノ元首ニ優ルトスル主義

【現代翻訳】

(1)日本の天皇はその家系、血統、あるいは特殊な起源であるゆえに他国の元首より優れているとする主義

【原文】

(2)日本ノ国民ハソノ家系、血統或ハ特殊ナル起源ノ故ニ他国民ニ優ルトスル主義

【現代翻訳】

(2)日本の国民はその家系、血統、あるいは特殊な起源であるゆえに他国民より優れているとする主義

【原文】

(3)日本ノ諸島ハ神ニ起源ヲ発スルガ故ニ或ハ特殊ナル起源ヲ有スルガ故ニ他国ニ優ルトスル主義

【現代翻訳】

(3)日本の諸島が神に起源を発するがゆえに、あるいは特殊な起源を有するがゆえに他国より優れているとする主義

【原文】

(4)ソノ他日本国民ヲ欺キ侵略戦争ヘ駆リ出サシメ或ハ他国民ノ論争ノ解決ノ手段トシテ武力ノ行使ヲ謳歌セシメルニ至ラシメルガ如キ主義

【現代翻訳】

(4)その他、日本国民を欺き、侵略戦争へ駆り出させ、あるいは他国民の論争の解決の手段として武力行使を謳歌させるに至らせたような主義

【原文】

三 日本帝国政府ハ一九四六年三月十五日迄ニ本司令部ニ対シテ本指令ノ各条項ニ従ッテ取ラレタル諸措置ヲ詳細ニ記述セル総括的報告ヲ提出スベキモノナルコト

【現代翻訳】

三 日本帝国政府は1946年3月15日までに本司令部に対して本指令の各条項に従って取られた諸措置を詳細に記述した総括的報告を提出しなければならない。

【原文】

四 日本ノ政府、県庁、市町村ノ凡テノ官公吏、属官、雇員並ニアラユル教師、教育関係職員、国民、日本国内在住者ハ本指令各条項ノ文言並ニソノ精神ヲ遵守スルコトニ対シテ夫々個人的責任ヲ負フベキコト

【現代翻訳】

四 日本の政府、県庁、市町村のすべての官公吏、属官、雇員ならびに、あらゆる教師、教育関係職員、国民、日本国内在住者は、本指令各条項の文言並に、その精神を遵守することに対してそれぞれ個人的な責任を負わなければならない。